投票できるのはどんな人?
府知事・府議会、市町村長・市町村議会の選挙
日本国民で18歳以上の人のうち、引き続き3か月以上その市町村に住所がある人が投票できます(公職選挙法 第9条第2項)。
府内で引っ越した人(府の選挙)
府内の市町村に引き続き3か月以上住所があったことがあり、その後も府内に住所がある人は、府知事選挙と府議会議員選挙では、引っ越し先での3か月の条件にかかわらず選挙権があります(同条第3項)。くわしくは住んでいる市町村の選挙管理委員会にたずねてください。
選挙人名簿
選挙人名簿に登録されていない人は投票できません(同法 第42条)。名簿は市町村の選挙管理委員会がつくります。
出典:https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100(2026年10月3日確認)